建設業とパワーハラスメント(パワハラ)
建設業の評判を調べてみると、「建設業はパワーハラスメント(以下パワハラ)が起きやすい業界だ」という主張を目にすることがあります。残念なことではありますが、そのようなイメージを持つ方は少なくありません。
本記事はパワハラの入門~防止編として、パワハラの6つの定義の解説から、建設現場で起こってしまいやすいパワハラの例、そして防止策について解説していきたいと思います。
パワハラが発生してしまってからの対処法は後編の記事をご覧ください!
パワハラって、何?
パワハラの定義は、下記の通りです。
・職場での地位や人間関係の優位性を背景に、指導・教育などの適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行為のこと
一般的には「上司から部下に行われるもの」というイメージが強いですが、立場は関係なく職場間の人間同士であれば成立します。 たとえば部下から上司へのパワハラが発生することもありえます。
建設現場は常に命の危険と隣り合わせであることから、安全に関して厳しい指導が必要となる場合もあります。しかし、その指導方法に対する教育が充分に行きとどいていないと、パワハラになってしまう恐れがあります。
パワハラ6つの定義
パワハラは、内容によって6つに分類することができます。以下で解説していきます。
身体的な攻撃
相手の体に危害を加える行為は「身体的攻撃」型のパワハラに該当します。
例:殴る、蹴る、叩く、ものを投げつける など
重要なのは、ケガをしたかどうかは問題ではないことです。建設業のシーンで例えるのであれば、ヘルメットの上から軽いもので叩いたり、書類などケガをしそうもないものを投げつけた場合でも、パワハラは成立します。他者を威嚇し、従わせようとする行為であればそれはパワハラに該当します。
精神的な攻撃
侮辱や暴言、また業務改善の域を越えた罰則を与えることは「精神的な攻撃」型のパワハラに該当します。
例1:「バカ」「使えない」「辞めろ」などの名誉棄損に当たる言葉を投げかける
例2:ミスをした社員を別室で注意せず、同僚の前で人格否定を繰り返す
例3:ミスをした社員に、直接的な業務改善にはあたらない罰(長時間立たせるなど)を長時間にわたって行う
例4:ミスをした社員に弁償や退職を強要する
暴言は、例えその前に社員のミスがあったとしても、業務を遂行するのに必要な言葉とは考えられませんので、精神的な攻撃とみなされパワハラに該当します(例1・例2)。
また、ミスに対して過度な罰を与えることもこの型のパワハラに該当します (例3・例4) 。
人間関係からの切り離し
特定の社員に対して無視や仲間はずしを行ったり、物理的に隔離するなどの行為は「人間関係からの切り離し」型のパワハラです。
例1:話しかけても応答しない、社内行事に誘わない
例2:1人だけ別室での作業を命じる、正当な理由なく隅の席に移動させる
コミュニケーションが大切な職場内で無視や仲間はずしなどを行うことは、仕事を円滑に進めるのを妨害する行為です。このような行為を行うと「人間関係からの切り離し」型のパワハラになります。
過大な要求
遂行不可能なほどの業務や業務上明らかに不要なことを強制させることは「過大な要求」型のパワハラに該当します。
例1: 能力や経験を無視してこなすことのできない仕事を課したり、他の社員よりも著しく多い業務を課す
例2:ミスをした社員に見せしめ的に就業規則の書き写しや始末書の提出を求める
「ただ仕事が多い」のではなく、その社員の置かれている状況を考えずに明らかに無謀な仕事を任せることがこの型のパワハラに該当します(例1)
また、ミスに対する教育を名目に、不要な業務を課すのもこの型のパワハラと見なされます(例2)
過小な要求
「過大な要求」とは逆に、 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることは「過小な要求」としてパワハラに認定されることがあります。
例:ミスを理由に、本来の業務とは異なる業務を命じたり、仕事を取り上げる
例えば建設業界で職人として働く社員に、ミスを理由に駐車場の草むしりや書類をシュレッダーにかける業務しか任せなくなり、それが長期にわたって続くということがあれば、この型のパワハラに該当する場合があります。
個の侵害
個人のプライバシーを侵害する行為や言動は、「個の侵害」型のパワハラに認定されます。
例1:有給休暇を取得する際、誰と何処へ行くのかしつこく尋ねる
例2:交際相手のことや配偶者の事をしつこく尋ねる
こういったプライバシーの問題は、男女間のいわゆる「セクハラ」のみが悪いことであるという考えは間違いです。たとえ同性間であっても、プライバシーの侵害行為が継続的または慢性的に行われている場合は、この型のパワハラに該当します。
建設業界のパワハラ防止策
建設業界で、現場や事務所でのパワハラを防止するためにはどうしたらいいのでしょうか?以下で解説します。
【例文あり】パワハラ防止宣言の作成・掲示
トップが「パワハラは許さない」と宣言することで、会社をあげてパワハラ撲滅に向けて動いていることを周知できます。
パワハラに関する文書を作成し、社員への配布や社内への掲示を行いましょう。
例文
パワハラ防止宣言の例文については、厚生労働省が数種類の内容を掲載しています。 こちらのページの「参考資料1 トップメッセージ」の資料をご参考いただき、自社に合うものをご活用ください。ハラスメントについて
ハラスメント行為は人権にかかわる問題であり、従業員の尊厳を傷つけ職場環境の悪化を招く、ゆゆしき問題です。当社は、ハラスメント行為は断じて許さず、すべての従業員が互いに尊重し合える、安全で快適な職場環境づくりに取り組んでいきます。
このため、管理職を始めとする全従業員は、研修などにより、ハラスメントに関する知識や対応能力を向上させ、そのような行為を発生させない、許さない企業風土づくりを心掛けてください。
○○年○月○日
○○株式会社 代表取締役社長 □□□□
※ 厚生労働省HP パワーハラスメント対策導入マニュアルより引用
パワハラに関するルールと罰則の明確化
特に、社員を指導するポジションの社員には「こういったことは指導の範囲」「こういったことはパワハラ」と具体的な例を挙げながらパワハラ防止のための講習を行うことが大切です。
例1:建設現場で見習いの職人がミスをした際「こういうミスは命にかかわるぞ!」とミス自体をたしなめることは指導の範囲です。しかし「どうしてこんなことも分からないんだ、バカ野郎!」と相手の人格を否定することはパワハラとみなされ処分される可能性があります。
例2:建設現場の状況について虚偽の報告をしたなど、完全に相手に非がある場合でも、必ず言葉で注意してください。殴る蹴るなど暴力をふるい根本的な解決にならないことをした場合、パワハラとみなされ処分される可能性があります。
一見「言うまでもなくあたりまえのこと」と思ってしまいがちなことも、日頃から口に出して説明することで、とっさの事態に衝動的な感情でパワハラが発生してしまうことを防げます。
また、就業規定にパワハラが起こった場合の罰則を設け、周知することで「パワハラをすれば処分される」という認識を持ってもらうことも大切です。
※ 就業規則を変更した場合は、社員へ変更内容を知らせることが義務付けられています。パワハラに関する罰則を新たに設ける場合は従業員への説明会や文書の配布を忘れず実施しましょう。
パワハラ防止研修への参加
パワハラ防止教育のため、外部研修へ参加することも有効です。全員に研修を行うことが望ましいですが、特に職長、現場監督、管理職など人を指導する立場に当たる社員に対しては最優先でパワハラに関する教育を行って下さい。
無料でできる!ネットパワハラ講習
研修や教育方法にお悩みの場合、厚生労働省の資料を活用することができます。このHPではパワハラにあたる例を動画で見たり、パワハラのオンライン研修講座を無料で受講できます。
こちらからサイトを見ることができますので、ぜひお役立てください。建設業のパワハラ防止策まとめ
建設業界向けにパワハラの基本的な要件と防止策を解説しました。
「建設業は古い業界だから多少のパワハラがあっても仕方ない」と、業界内の人間が現状を諦めてしまうと、未来の建設業界・未来の職人の道も閉ざされてしまいます。1社1社がパワハラについて正しい知識を持てば、業界に対する悲観的な声も減っていきます。
この記事が少しでも建設業界のパワハラ防止にお役に立てば幸いです。
コメント
この業界は無理でしょうね、電工限らず、人間性が異常な人が多い。
私は現在、建築業で働いておりハラスメントは日常的にあるのが現実です。
飲み会を断れば何で断ったとかこと細かく聞かれて、日常的に役立たず、死ねとか誰でも言われている現実。
一生この業界は変わることないと思います。
私は現在そう言った理由もあり転職活動しています。
私はまだ20代と言う理由もありまだ考えれるのですが。。
とりあえず、一言で言えるのはこの建築業界から若い人間は今すぐ辞めたほうがいいですね!
それで悪口、ハラスメントばかりする上の世代の人間を若い人間は辞めて年寄りの仕事にして集まらない状態にしてこの仕事が悪どいから集まらんと言うところ教えてあげましょう!
この記事に「トップがパワハラの防止を宣言する」と書かれていますけど
そのトップ=社長や前社長(相談役・会長)といった経営者自体も感情的に怒鳴り散らす人でパワハラしまくりな人だったりしますからねぇ……
他の業種なら「上の世代にされた嫌な事は絶対に自分はしない」となりますが
この手の業種は「職人の世界は厳しくて当たり前、愛の鞭であり伝統だ」などとパワハラ正当化する奴多いです。