【2023年4月】残業代の計算が変わった!?法定割増賃金引き上げを解説

会社づくり

2023年4月より残業代の計算が変わりました

2023年4月から、中小企業の時間外労働(残業)に関する法律が変わり、残業代の計算方法が一部変更になりました。

この改正はすでに大企業では適用されていましたが、中小企業には猶予期間が設けられており、2023年4月からは中小企業にも適用となりました。

この記事では、具体例も交えつつ、なるべくわかりやすく改正後の残業代計算の変更点を解説していきます。

2023年4月、残業代計算の何が変わった?

今回の改正は一言で言うと、月に60時間を超える残業を行った場合の割増賃金率が、25%から50%に増額されるという内容です。

これまで中小企業の残業代の計算方法は、従業員の時給に1.25をかけ、従来の時給より25%増額された賃金を支払う決まりになっていました。

これからは、60時間までの残業代は1.25倍、60時間以降は1.5倍と残業時間によって割増賃金率が2段階に分けられることになります。

残業時間が60時間未満であれば、今回の改正による残業代計算の変更はありません。

60時間を超える残業代の計算例

2023年4月以降の残業代計算の例を見てみましょう。

◆ 月給22万/月22日勤務の社員が70時間残業した場合の残業代

【時給の計算】

月給22万÷勤務22日=日給1万円

日給1万円÷労働時間8時間*=時給1,250円 *労働時間は休憩時間を含まず計算します。

【60時間分までの残業代の計算】

時給1,250円×割増賃金1.25×60時間=93,750円…①

【60時間を超えた10時間分の残業代の計算】

時給1,250円×改正後割増賃金1.5×10時間=18,750円…②

①+②=残業代112,500円

残業代を代替休暇にする方法もある

割増賃金率の変更以外にもう一つ知っておいていただきたいのは、1ヶ月60時間を超えた時間外労働があった場合、割増賃金を支払う方法のほかに、代替休暇を付与する方法を選択することも可能であるということです。

例えば、70時間の時間外労働があった労働者に対し、60時間を超えた10時間分を1.5割増の割増賃金を支払う方法のほか、10時間分の有給休暇を与えるという方法を選ぶことも可能です。*

ただし、代替休暇を選択するには労使協定を締結している必要があります

*有給休暇は1日または半日単位で取得することが定められています。そのため、代替休暇に充てる時間に端数が出てしまう場合は金銭での支払いと代替休暇を組み合わせるか、他の有給休暇と組み合わせる必要があります(下図参照)。

出典:厚生労働省

夜勤手当や休日出勤の手当は変わる?

夜間作業や休日出勤の発生する現場もあるため、深夜割増賃金や休日出勤の割増賃金率に変更はあるのか気になる方もいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、休日に出勤したことによる割増賃金や、深夜労働の際に支払う割増賃金率に変更はありません

ただし、60時間以上の残業が発生しており、なおかつ深夜労働が発生する場合には、割増賃金率が50%から75%に変更となります。該当する可能性がある場合は覚えておきましょう。

休日に出勤した際の割増賃金率35%(変更なし)
深夜労働(22時~5時)の割増賃金率25%(変更なし)
法定時間外かつ、深夜労働の割増賃金率50%(変更なし)
※ 時間外労働25%+深夜労働25%
月60時間以上の残業をし、かつ深夜労働の割増賃金率50%→75%に変更
※月60時間以上の時間外労働25%→50%+深夜労働25%

残業代、きちんと管理していますか

今回の法改正では、残業が60時間以上発生する場合のみ変更が発生します。自社で該当しそうな場合は、計算方法を改め、残業代を管理しましょう。

なお、社員の残業時間を正確に把握するには、勤怠管理を行うシステムの導入が有効です。

ぜひ自社の勤務実態は正確に把握していただき、そのうえで正しい残業代計算を行ってください。

参考資料

厚生労働省:改正労働基準法のポイント

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