【シンプル解説】インボイス制度とは?建設業・一人親方視点で解説!

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インボイス制度は建設業界・一人親方にどんな影響がある?

「インボイス制度」という言葉を耳にする機会が増えてきました。

インボイス制度は、2023年10月から実施される予定の消費税に関する新制度。建設業では中小零細事業者や一人親方などの免税事業者と、免税事業者と直接取引をしている企業に深く関係のある制度です。

税の話なので理解するのに難しいと感じる方もいるかと思いますが、この記事ではどこよりもシンプルにインボイス制度の仕組みや建設業界で働く方への影響・デメリットを解説していきたいと思います。

インボイス制度で必ず覚えておくべき4つの用語

インボイス「適格請求書」のこと。
2023年10月から始まるインボイス制度に対応した請求書を適格請求書と呼び
発注者は適格請求書以外では消費税の仕入れ額控除が受けられない。
適格請求書を発行するには事前に登録申請が必要である
インボイス制度2023年10月以降の消費税に関する一連の制度変更のこと。
制度変更にともなって建設事業者は登録申請や取引の見直し等が発生するため
インボイス制度は話題に上がりやすくなっている
免税事業者年間の売上が1,000万円以下の事業者。
一人親方や零細事業者などが該当する。インボイスが発行できない
課税事業者年間の売上が1,000万円以上の事業者。インボイスが発行できる

インボイス制度に関する話は専門用語が多く難しいですが、絶対にこれだけは覚えておきたい用語を4つご紹介します。4つの用語についてはこれ以降の項目でも登場しますので、先に意味を知っておきましょう。

建設業界でインボイス制度が導入されて困る人は誰?困ることはなに?

◆ 建設業・一人親方向けインボイス制度簡単ポイントまとめ

・主に困る人:①免税事業者(年間売上1,000万円以下の一人親方や中小零細事業者) ②免税事業者と直接取引している建設会社

・免税事業者と取引する企業が困ること:消費税分の負担が増える(今まで通りの取引で従来よりも支出が増える)

・免税事業者が困ること:企業から消費税負担が増えることを理由に取引を打ち切られる可能性や、単価を下げるよう交渉される可能性がある(取引や収入が減る)

まず、インボイス制度の大きな問題は免税事業者と取引をする企業の消費税の負担額が増える制度であるということです。

税負担が増えるとなると、免税事業者と取引をしている建設会社は当然困りますし、免税事業者としても、高い技術を身に着けていても税負担のせいで契約してもらえなかったり安く買いたたかれる可能性が出てきます。一人親方や中小零細事業者にとって大変深刻な問題であり、建設業界全体にとってもデメリットとなりかねません。

補足:課税事業者との取引で困ることはある?

課税事業者(年間売上1,000万円以上の事業者)との取引では、税負担が増えることはありません。しかし、インボイス制度の様式に沿った請求書の発行が必要となり、請求書の発行には事業者登録が必要となるため、事務的な負担は増加します

補足:免税事業者から課税事業者になるとどうなる?

課税事業者になると、年商のうち10%を消費税として納入することになります。そもそもの売上が少ない免税事業者にとって、10%を納入することはかなりの負担です。

インボイス制度開始後に負担が増える仕組み

インボイス制度開始後、免税事業者との取引で税負担が増加する理由は、免税事業者にはインボイスが発行できないためです。2023年10月以降、インボイス以外の請求書は仕入れ税額控除(消費税の計算の際に、売上にかかる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いて計算できる制度)の対象外となり、税額控除を受けられなくなります

インボイスは課税事業者にのみ発行できるので、免税事業者と取引する企業の税負担が増加するという仕組みです。

◆ 例:免税事業者の一人親方に100万円の仕事を発注した場合

・これまで:発注金額100万円+消費税10万円=110万円

 だが、仕入れ税額控除の対象なので、税額控除10万円

 →発注者の実質負担額は100万円

・インボイス導入後:発注金額100万円+消費税10万円=110万円

 しかし、発注先が免税事業者のため、インボイス交付ができず控除対象外に!

 →発注者の実質負担額は110万円(消費税10万円分支出が増える)

 ※ 実質的に免税事業者の代わりに発注者が消費税を払うと考えるとイメージしやすいです。

このことにより、取引先や一人親方の単価を見直さざるを得ない企業も増えるでしょう。支出が増えること自体も大変厳しいですが、信頼している一人親方や腕のいい一人親方と適正な単価で取引できなくなることもまた大きな損失です。

出典:国税庁 インボイス制度の概要

さらに、本質的な問題からはそれますが、インボイス制度の導入後は事務・経理的な手続きが増加することも負担になります

2023年10月以降、企業は課税事業者と取引を行う際には正確な適用税率や消費税額等の記載されたインボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要もあります。

さらに、このインボイス方式の請求書を発行するためには国税庁に「適格請求書発行事業者の登録申請」をしなければなりません。事業者登録も必要で書類も変わり保存の必要もあるとなると、ただでさえ人手不足の建設業界にとって事務的な負担は大きく、見逃せないデメリットとなります。

国がインボイス制度を導入する目的は?

ここまで読んで「なぜ国はインボイス制度を作ったのか」と疑問を持つ人もいるかもしれません。

国がこの制度を導入する理由は主に2つあります。

1つ目は、今の請求書では国の処理が複雑であることです。軽減税率などにより税率が複雑化し、消費税額を正確に把握しにくい今の状況を、税率ごとに区分した消費税額を記載したインボイスに統一することで、処理が簡略化され正確な税率が把握しやすくなります。

2つ目は、免税事業者による益税の解消です。現行の制度では、免税事業者は受け取った消費税を納税していないため、そのまま利益になっています。この「益税」を解消することもインボイス制度導入の目的ではないかと言われています。

しかし、ただでさえ売り上げの少ない中小企業や免税事業者にとっては打撃が大きいため、制度の是非も問われています。

インボイス制度によって建設業界の格差が広がる恐れも

インボイス制度によって大きく打撃を受けるのは、もともと売り上げの少ない一人親方や零細企業などの免税事業者と、免税事業者と直接取引をしている中小企業であることから「さらに大企業と中小企業・個人事業主の格差が広がるのではないか」という声も上がっています。

「益税の解消」という観点も、一人親方の実態に沿っていないという意見もあります。一人親方は日当に消費税をつけて請求していないという方も多く、“免税事業者が受け取った消費税を納税せず、そのまま利益になっている”という「益税」には該当しないケースがあるためです。

インボイス制度には反対の声もありますが、現状では2023年10月から開始される予定です。建設業者はインボイスを発行するための登録申請手続きや免税事業者との取引をどうするかなど考えることも多く、制度開始後は混乱が予想されます。

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