日本語教育・ビジネスマナー等の教育に助成
東京都では、5月31日より外国人従業員への日本語教育等に要する経費の一部を助成する事業を実施しています。
この事業は、中小企業における外国人従業員の定着を促進することが目的。日本語教育のほかビジネスマナー講座や異文化理解に係る講座を日本語教育と合わせて受講する場合も助成を受けることができます。
近年では建設業でも外国人従業員が増え始めています。自社で外国人人材を育成するにあたって言葉の問題が障壁になっていた企業にとってはチャンスの制度といえます。制度についてわかりやすく解説します。
制度概要
制度の概要や対象となる企業をご紹介します。
◆ 事業名・概要
事業名:中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金
概要:中小企業における外国人従業員の定着を促進するため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費の一部を助成する。
申請期間:令和4年5月31日(火)~令和4年11月4日(金曜日)まで
◆ 対象企業
都内に本社又は主たる事業所がある中小企業*
*建設業の場合、「資本金の額又は出資の総額が3 億円以下」または「常時使用する従業員数が300 人以下」のいずれかを満たす場合中小企業とみなされます。
◆ 外国人従業員の要件
以下2つの要件を満たすこと。
1.中小企業等に直接雇用されている従業員で、令和4年5月31日時点で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下、「入管法」という)別表第1の2に規定される在留資格のうち「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」、「介護」以外の在留資格をもつ者。ただし、令和4年6月1日以降に入管法が改正され、別表第1の2に新たな在留資格が追加された場合、その在留資格は本助成金の対象外とする。なお、ウクライナにおける情勢不安を理由に本邦に在留を希望する者等のうち、「特定活動」の在留資格を持つ者は対象とする。
2.常時勤務する事業所の所在地が都内である者。
◆ 講座の要件
教育内容:日本語能力試験がおおむねN2レベル以下*の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容
・日本語教員による日本語教育
・日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
・ビジネスマナー講座*
・異文化理解に係る講座*
※「N2レベル以下」の目安は日本語能力試験のHPでご確認ください。
※ビジネスマナー講座及び異文化理解に係る講座の単体実施は不可。日本語教員による日本語教育または日本語教材の作成と組み合わせて実施する必要があります。
※日本語学校への通学や、日本語教員による社内研修など幅広く活用できます。
◆ 補助対象経費
日本語教育等に係る報償費、消耗品費、旅費、印刷製本費、委託料、使用料および賃借料
助成金額
助成対象事業を実施する上でかかる経費の2分の1(最大25万円)
事業の流れ
引用元:TOKYOはたらくネット
この事業は、上記4つのステップで進行します。
① 助成金交付申請
令和4年5月31日(火)~令和4年11月4日(金)までに申請書類を作成し、交付申請を行います。
② 助成事業の実施
交付決定後、日本語教育等を実施します。交付決定の日から令和5年2月28日(火)までの期間内に教育を行う必要があります。
③ 実績報告
①令和5年2月14日(火)以前に支払いが終了した場合、支払い終了後1か月以内に実績報告を提出します。
②令和5年2月15日(水)以降に支払いが終了した場合、令和5年3月15日(水)までに実績報告を提出します。
④ 助成金請求書提出
助成金請求書を作成し、提出します。ここまでの工程がすべて完了後に助成金が支給されます。
申し込み前の注意点
・助成の対象となるのは令和5年2月28日(火)までに完了する取り組みです。期限以前のスケジュールで日本語教育等が実施できるかを検討したうえで申請しましょう。
・助成金の支給は掛かった費用を満額支払った後となります。申請前に支払い計画が立つかを考えましょう。
・日常会話の習得を目的とした日本語教育等または日本語能力試験等の資格取得を目的とした日本語教育等は助成の対象外です。
・この助成金を申請した日本語教育等については、国または他の地方公共団体から助成を受けることはできません。
・予算の範囲を超えた場合は申請期間内であっても受付が終了となることがあります。申請することが決定したら早めに申請を行いましょう。
参考資料
東京都:新規事業 令和4年度中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金の受付を開始します
TOKYOはたらくネット:令和4年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金
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