「試用期間」ってなに?法的な意味や決まりごとをチェック!

会社づくり

「試用期間3か月」の意味

ハローワークや求人サイトに求人を出したことのある企業様は、「試用期間はありますか?」と聞かれたことがあるかと思います。

なんとなく、他の会社が3か月らしいから3か月…と定めてみたものの、実際、試用期間について詳しいことはわからない…という企業様も多くいらっしゃいます。

そこでこの記事では試用期間の法律的な意味本採用との違いについて解説していきます。

試用期間とは

試用期間とは、簡単に言うと「入社した人を本採用にするか判断する、お試し期間」のことです。

平均・最長は何か月まで?

【試用期間の平均】

もっとも多いのは、3か月です。電気工事業界でも、他業種でも3か月が大多数を占めます。

3か月あれば、入社した方の大体の能力はわかるかと思います。それ以上の試用期間を設けると求職者の不安要素につながり、そもそも人が入ってこないという原因にもなりますので、3か月以内とすることをおススメします。

【最長何か月まで?】

実は、法律的に最長期間は設けられていません

とはいっても、適性や能力を見極めるのにふさわしい期間でなくてはならないと決まっていますので、1年、2年と試用期間を設ける企業はほぼありません。通常、長くても6か月程度に設定されています。

【おススメは3か月以内】

以上を総合して、試用期間のおススメは3か月以内です。

ただしこれは採用を成功させる視点での考え方であり、仕事内容によって適切な試用期間は異なりますので現場担当者や現場責任者と相談の上適切な期間を定めましょう。

試用期間って必須?

試用期間を設けることは、必須ではありません

求職者の中には、試用期間という字を見て「すぐにクビになったらどうしよう」と不安を抱く人や、長すぎる試用期間に不安を抱く人もいますので、試用期間を設けないことは採用を成功させるための1つの戦略にもなりえます

会社として必要ないと判断するのであれば、試用期間を設けないのもアリです。

試用期間なしの場合は、 求人や雇用契約書に「試用期間なし」と記載を行ってください。

試用期間を設ける場合は、求人や雇用契約書に試用期間が何か月あるのかを明記してください

期間中、給与に差をつけていいの?

試用期間中の給与は試用期間後より安く設定することも可能です

ただし、その場合は 求人や雇用契約書に試用期間中の給与を明記しておく必要があります。

記載例:月給23,000円(試用期間中は200,000円)

また、試用期間中に手当をつけないという措置も可能です

同じくその場合は、 求人や雇用契約書に明記するのを忘れないようにしてください。

記載例:試用期間中は資格手当・住宅手当がつきません

なお、試用期間中であっても残業代をつけないのは違法です。また雇用契約を結ぶ以上社会保険の加入も必須となります。ご注意ください。

延長・短縮はできる?

試用期間は、場合によって延長・短縮が可能です

ただし延長する場合は、事前に求人や雇用契約書に「延長あり」と明記しておくことと、試用期間を延長する合理的な理由、また延長時に本人の承諾を得ることが必須です。

記載例:試用期間あり(能力に応じて延長・短縮あり/最長3か月)

記載例:試用期間3か月(能力に応じて短縮あり)

本採用の解雇と何が違うの?

本採用にしても試用期間中にしても合理的な理由があれば解雇は可能です。

ですが、大きな違いが2つあります。

1つは、試用期間中には解雇予告をしなくてもいい特例期間が設けられていることです。

試用期間中は、14日以内であれば解雇予告が必要ありません

※ 解雇予告とは:通常、解雇を行う際は30日以内に予告をするか、予告しない場合は平均賃金30日分の手当てを支払わなくてはならない。

2つ目は、 本採用よりもやや広く解雇が認められることです。

とはいっても、試用期間中の社員に対しても解雇の際には合理的な理由が必要です。次の項目で解説します。

試用期間中の解雇理由

試用期間中であっても解雇するには正当性のある理由が必須です。つまり「なんか自分と合わないから」という程度の理由で解雇は認められません。客観的に見て、解雇に相当する理由が必要です。

【解雇にあたる理由の例】

・遅刻、早退、欠勤が多い等出勤状況が悪く、改善がみられない

・上司の指示に従わない、同僚との協調性がない等、勤務態度が著しく悪い

・必要な教育はしたが会社が求める能力に足りず、改善の見込みも薄い 等、能力が不足している

・暴力団関係者と関係があることが判明した

・採用選考する際の書類に偽りの記載をした

・採用内定後に犯罪、反社会的行為を行った

仕事内容に応じて、適切な試用期間を!

試用期間は、企業側が雇用のミスマッチを減らすために有効な制度です。

しかしながら、試用期間中であっても自分勝手な理由で解雇をしたり、法に背いた雇用条件で働かせることはできませんのでご注意ください。

また、長すぎる試用期間は人が集まらない理由にもなりますし、仕事内容によっては試用期間を短く設定しすぎたことで雇用のトラブルが発生することも考えられます。

なんとなく試用期間を決めていた方は、ぜひ一度適切かどうか見直してみてください!

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