【働き方改革】電気工事業界こそ「フレックスタイム制」を導入すべき!?

会社づくり

働き方改革をするなら今

「働き方改革」という言葉をよく聞くようになった今日このごろ。

「残業の削減」や「建設業にも週休2日制を!」など、政府から様々な要請が来ていますが、実際のところ、まだまだ業界に働き方改革が浸透しているとは言えないでしょう。

様々な施策がある中、電気工事業界・建設業界向けの制度としておススメしたいのは「フレックスタイム制」です。

この記事では「フレックスタイム制って何?」という基本から電気工事会社で導入する際のメリット・デメリットまで解説していきたいと思います。

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは一言でいうと、

始業時間・終業時間をある程度自由に社員一人ひとりが決められる制度のことです。

例えば、今日は10:00~19:00で仕事、明日は11:00~20:00で仕事…というように、勤務時間を日によって自由に変えることができるのです。

現場と相性のいいフレックスタイム制

フレックスタイム制は、現場仕事と相性のいい働き方であると言えます。

その理由は、現場の作業開始時間というのはお客様都合や現場状況によって変動しやすいからです。

「今日の現場は昼から」という時、通常であれば決められた始業時刻に事務所に出社します。事務仕事があればいいのですが、事務所ですることがない場合は掃除をしたり、ニュースを眺めてみたりと時間をつぶしてから現場に向かうこともあります。その点、フレックスタイム制であれば現場の始まる昼から勤務すればOKですので、無駄な時間を過ごすことがありません。

出社時間が固定されていないほうが効率的に働くことができ、結果として無駄な待機時間や残業時間を削減することにつながります。

フレックスタイム制に関するルール

フレックスタイム制を取り巻く様々なルールがありますので、そちらについても解説していきたいと思います。

コアタイム

フレックスタイム制の導入を考えるとき、「とはいってもこの時間帯は絶対に働いてほしい…」というように、社員に出勤していてほしい時間がある企業も多いです。

そんなときに利用できるのが、コアタイムという仕組みです。

コアタイムとは、 社員が必ず働く必要がある時間のことを指します。コアタイムを設定し、フレックスタイム適用外の時間を設けることで、会社の様々な事情もクリアすることができます。

◆ 例:フレックスタイム制+コアタイムを導入した会社の例

フレックスタイム制:7:00~20:00/コアタイム11:00~15:00 (標準労働時間:8時間)

→7:00~20:00の間で自由に始業・終業時刻を決めることが可能。ただし、11:00~15:00の時間はフレックスタイムの対象外(必ず働く時間)

◆ 解説:この例では現場に合わせ、7:00~16:00の労働や、11:00~20:00などの労働が可能です。コアタイムが11:00~15:00ですので、11:00以降に出勤することはできません。

◆ 補足:コアタイムは設定しないことも可能です(コアタイムがないフレックスタイム制のことをフルフレックスと呼びます)。

所定労働時間

フレックスタイム制であっても、所定の労働時間内で労働をさせる必要があります。週40時間、月に160時間*と、法律で定められた労働時間を守ることでフレックスタイム制は成立します。

*勤務日数による。1日の労働時間上限である8時間を標準労働時間として、20日勤務の場合。

◆ 例:1週間の所定労働時間を40時間と定めるB電気設備の場合

フレックスタイム制:7:00~20:00/コアタイム11:00~15:00 (1日の標準所定労働時間:8時間)

この場合、1週間の労働時間が平均40時間になれば、1日の労働時間に決まりはありません(コアタイムを設定している場合はその時間内の労働は必須です)。

B電気設備ではコアタイムが設定されているため毎日11:00~15:00の時間は働くのが必須になりますが、逆に言うと11:00~15:00の5時間のみ労働する日があってもいいことになります。その分、別の日に長めに労働して、週の労働時間が40時間になるように働いてもらえばいいのです。

日によって仕事量が違う会社にとっては仕事量に即した労働が実現できます

残業代・深夜割増賃金のルール

フレックスタイム制を導入する場合の残業代の考え方や、夜勤時の深夜割増賃金の考え方についても知っておきましょう。

◆ 残業代

フレックスタイム制での残業代は、1か月単位での労働時間が所定の時間内に収まっていれば、1日の労働時間が標準労働時間を超えた日があっても残業代は発生しません

例えば月間の労働時間を160時間、1日の標準労働時間を8時間と定めている場合、何日か8時間以上働いた日があったとしても、他の日の勤務時間を短めにして、月間160時間に収まっていれば残業代は発生しません。

◆ 深夜割増賃金

フレックスタイム制で、たとえ22:00を始業時間にしたとしても深夜割増賃金は支払う必要があります深夜割増賃金は22:00~5:00の労働に発生するものであり始業時刻が何時であったかは関係ありません

現場で導入する際のメリット・デメリット

フレックスタイム制の導入にはメリットが大きいのと同時に、現場ならではの活用の難しさもあります。

◆ メリット

・仕事のない日の無駄な時間を減らし、残業時間の削減につながる

・社員の自由な働き方を後押しし、人材の定着社員満足度の向上につながる

・朝子供の送り迎えをしたい女性も働きやすく女性職人の雇用機会が増える

◆ デメリット

・朝礼への参加が必須の現場では、フレックスタイム制を導入してもほぼ機能しない

・現場の作業開始時間に出勤時刻を合わせることが増えると直行・直帰が増え、事務所で顔を合わせる機会が減る

・勤怠管理をする事務員さんの手間がかかる

効率よく、自由な働き方を!

フレックスタイム制は、日によってスケジュールが変動しやすい電気工事業界や建設業界には適した制度と言えます。

最新の働き方を導入すれば、会社イメージもいい方向に変わります。ぜひ、ご検討してみてはいかがでしょうか?

□■採用のお悩みを解決したい方は、工事士.comへ■□

◆ 関連記事はこちら

コメント