【助成金】女性トイレ・更衣室等の施設設置に最大60万円

会社づくり

女性技能者活躍の土台をつくる助成金

人材不足が続く建設業界。人手確保のためにも、女性職人の活躍を視野に入れ、女性が働きやすい職場環境を作ることが大切です。

厚生労働省の助成金に、女性技能者活躍の土台となる女性トイレや更衣室などの設置費用を助成する事業があります。

事業の内容をわかりやすくまとめました。

助成金概要

制度の概要や対象となる企業をご紹介します。

事業名・概要

事業名:人材確保等支援助成金 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(女性専用作業員施設設置経費助成)

概要:女性建設労働者の入職・定着促進が課題となっている建設業において、工事現場で作業等を行う女性建設労働者の就労環境を改善するため、女性専用の便所や更衣室、シャワー室、浴室を整備する中小建設事業主(元方の中小建設事業主に限る。)を支援する。

申請期間・対象となる企業

申請期間:随時受付

対象企業の条件:中小建設事業主(詳細は下記参照)

主たる事業資本金の額または出資の総額常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む)5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下
出典:厚生労働省 第1 共通要領 0202 中小企業事業主

建設業における中小事業主の定義は、「資本金の額または出資の総額が3億円以下」または「常時雇用する労働者の数が300人以下」の企業を指します。

少々わかりにくいですが、資本金額の条件か、労働者数の条件のどちらか片方でも条件を満たしていれば中小事業主に該当します。例えば「資本金額が3億円以下で労働者は300人以上」という場合や「資本金額が3億円以上だが労働者は300人以下」という場合も中小事業主に該当します。

助成対象となる事業・施設

対象事業:女性の建設労働者専用の作業員施設を賃借する事業*

対象施設:トイレ更衣室浴室シャワー室の4つ。

*助成金の支給対象となるのは、施設を賃借により設置した場合に限ります。

助成金額・助成率

助成率:施設の賃借料、設置工事費等の対象経費の3/5

上限額:1事業年度あたりの上限60万円

助成金申請の流れ

申請から貸借、助成金受給までのステップを解説します。

助成金申請

助成金の支給を受けるには、賃借を開始するより前に計画届の提出が必要となります。

女性専用作業員施設の賃借事業を開始しようとする日の2週間前までに、「計画届」と添付資料(詳細は下記参照)を管轄する労働局に提出します。

【提出が必要なもの】

・計画届(建作様式第2号の3)

・女性専用作業員施設等及び費用内訳書(建作様式第2号の3別紙)

・建設業許可証明書

・労働保険料等納入通知書の写し

・賃貸契約書の写し

各様式はこちらから確認・ダウンロードが可能です。

賃借開始

申請完了後、女性用施設の賃借事業を開始します。

なお、助成金が受給できるのは賃借事業が終了し、支給申請を行った後なので、賃借期間中にかかる料金は自社で用意しておく必要があるという点に注意が必要です。

賃借終了・支給申請書の提出

賃借事業が終了した後、「支給申請書」と添付資料を(詳細は下記参照)、管轄する労働局に提出します。

提出期間については、以下の表をご確認ください。

賃借事業終了月提出期間
4月、5月、6月7月1日から8月末日まで
7月、8月、9月10月1日から11月末日まで
10月、11月、12月翌年の1月1日から2月末日まで
1月、2月、3月3月1日から5月末日まで

【提出が必要なもの】

・支給申請書(建作様式第5号の3)

・女性専用作業員施設等及び費用 内訳書(建作様式第5号の3別紙1)

・女性専用作業員施設使用状況報告書(建作別様式第4号の5)

・賃貸借契約書の写し

・作業員名簿

・当該工事の行程表

事務従事者の女性が利用する場合も申請可能

Q5-4作業員施設と現場事務所が併設される場合、現場事務所にて事務に従事する女性職員が利用するものである場合も支給対象となりますか。

A 支給対象施設については、構造・規模等に関して社会通念上適当であればよく、トイレの利用者を限定する構造・規模とすることは適当ではないことから、現場事務所にて専ら事務に従事する女性職員が利用するものであっても、その設置・賃借料の全額について助成対象経費となります

引用:建設事業主等に対する助成金Q&A(令和3年 10 月版)

助成金のQ&Aでは、作業員施設と現場事務所が併設されていて、事務に従事する女性職員が利用するトイレについても助成の対象となるという回答があります。

女性職人のための環境整備だけでなく、現場で働く女性職員の環境整備としても申請が可能となるケースがあるので、自社で気になる事例がある場合は最寄りの労働局に問い合わせを行ってください。

関連リンク

厚生労働省:人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))

リーフレットは:こちら

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