2025年10月1日から順次改定される最低賃金額の目安は、全国平均1,121円です。
また、改定後の最低賃金額が全国で最も高いのは東京都で1,226円、最も低いのは高知県・宮崎県・沖縄県で1,023円となる見込みです。
この記事では、
・2025年版最低賃金ランキング(トップ10/ワースト10)
などをご紹介します。
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2025年の最低賃金改定スケジュール
・2024年に決定した最低賃金で運用(2024年10月頃~)
・最低賃金改定の目安が発表される(2025年8月4日発表済み)
・各都道府県からの答申が出そろう(2025年9月5日発表済み)
・改定された最低賃金がスタート(2025年10月頃~)
最低賃金は、例年10月1日〜11月1日ごろに改定されます。
2025年度の最低賃金は、2025年10月1日から2026年3月31日までの間に、各都道府県で順次改定される予定です。改定までは、2024年に決定した最低賃金額が適用されます。
改定より前に、政府から改定額の目安が発表されます。発表時期は、例年7月後半~8月前半です。
8月後半~9月前半には、各都道府県からの答申が出そろいます。ここで、各都道府県ごとにおおよその最低賃金額がわかります。関係労使から異議申出があった場合には調査審議が入り、最終的な額が決定します。
【都道府県別】2025年10月~の最低賃金改定額一覧表
最低賃金改定額は、都道府県のランクごとに引き上げの目安額が存在します。
2025年度の引き上げ目安額は、AランクおよびBランクは63円、Cランクは64円です。
ランク | 都道府県 | 引き上げ額目安 |
Aランク | 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 | 63円 |
Bランク | 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 | 63円 |
Cランク | 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 64円 |
目安額を元に、各都道府県が答申した2025年度の最低賃金額を一覧表にしました。
都道府県名 | 2024年度の 最低賃金額(円) | 引き上げ額 (円) | 2025年度の 最低賃金額(円) | 目安額との 差額(円) | 発効年月日 |
北海道 | 1,010 | 65 | 1,075 | +2 | 2025/10/4 |
青森県 | 953 | 76 | 1,029 | +12 | 2025/11/21 |
岩手県 | 952 | 79 | 1,031 | +15 | 2025/12/1 |
宮城県 | 973 | 65 | 1,038 | +2 | 2025/10/4 |
秋田県 | 951 | 80 | 1,031 | +16 | 2026/3/31 |
山形県 | 955 | 77 | 1,032 | +13 | 2025/12/23 |
福島県 | 955 | 78 | 1,033 | +15 | 2026/1/1 |
茨城県 | 1,005 | 69 | 1,074 | +6 | 2025/10/12 |
栃木県 | 1,004 | 64 | 1,068 | +1 | 2025/10/1 |
群馬県 | 985 | 78 | 1,063 | +15 | 2026/3/1 |
埼玉県 | 1,078 | 63 | 1,141 | 0 | 2025/11/1 |
千葉県 | 1,076 | 64 | 1,140 | +1 | 2025/10/3 |
東京都 | 1,163 | 63 | 1,226 | 0 | 2025/10/3 |
神奈川県 | 1,162 | 63 | 1,225 | 0 | 2025/10/4 |
新潟県 | 985 | 65 | 1,050 | +2 | 2025/10/2 |
富山県 | 998 | 64 | 1,062 | +1 | 2025/10/12 |
石川県 | 984 | 70 | 1,054 | +7 | 2025/10/8 |
福井県 | 984 | 69 | 1,053 | +6 | 2025/10/8 |
山梨県 | 988 | 64 | 1,052 | +1 | 2025/12/1 |
長野県 | 998 | 63 | 1,061 | 0 | 2025/10/3 |
岐阜県 | 1,001 | 64 | 1,065 | +1 | 2025/10/18 |
静岡県 | 1,034 | 63 | 1,097 | 0 | 2025/11/1 |
愛知県 | 1,077 | 63 | 1,140 | 0 | 2025/10/18 |
三重県 | 1,023 | 64 | 1,087 | +1 | 2025/11/21 |
滋賀県 | 1,017 | 63 | 1,080 | 0 | 2025/10/5 |
京都府 | 1,058 | 64 | 1,122 | +1 | 2025/11/21 |
大阪府 | 1,114 | 63 | 1,177 | 0 | 2025/10/16 |
兵庫県 | 1,052 | 64 | 1,116 | +1 | 2025/10/4 |
奈良県 | 986 | 65 | 1,051 | +2 | 2025/11/16 |
和歌山県 | 980 | 65 | 1,045 | +2 | 2025/11/1 |
鳥取県 | 957 | 73 | 1,030 | +9 | 2025/10/4 |
島根県 | 962 | 71 | 1,033 | +8 | 2025/11/17 |
岡山県 | 982 | 65 | 1,047 | +2 | 2025/12/1 |
広島県 | 1,020 | 65 | 1,085 | +2 | 2025/11/1 |
山口県 | 979 | 64 | 1,043 | +1 | 2025/10/16 |
徳島県 | 980 | 66 | 1,046 | +3 | 2026/1/1 |
香川県 | 970 | 66 | 1,036 | +3 | 2025/10/18 |
愛媛県 | 956 | 77 | 1,033 | +14 | 2025/12/1 |
高知県 | 952 | 71 | 1,023 | +7 | 2025/12/1 |
福岡県 | 992 | 65 | 1,057 | +2 | 2025/11/16 |
佐賀県 | 956 | 74 | 1,030 | +10 | 2025/11/21 |
長崎県 | 953 | 78 | 1,031 | +14 | 2025/12/1 |
熊本県 | 952 | 82 | 1,034 | +18 | 2026/1/1 |
大分県 | 954 | 81 | 1,035 | +17 | 2026/1/1 |
宮崎県 | 952 | 71 | 1,023 | +7 | 2025/11/16 |
鹿児島県 | 953 | 73 | 1,026 | +9 | 2025/11/1 |
沖縄県 | 952 | 71 | 1,023 | +7 | 2025/12/1 |
全国加重平均 | 1,055 | 66 | 1,121 | +3 | – |
※2025年度の改正で初めて最低賃金が1,000円以上になった都道府県は赤字で記載
2025年度最低賃金改定のポイントは、以下の通りです。
・31都道府県で初めて時給が1,000円を超え、全ての都道府県で最低賃金が時給1,000円超えに。引き上げ額が最も高いのは、熊本県の82円。
・2024年度からの上昇額は平均66円(昨年度は51円)。これは1978年の制度開始以降、最高額。
・最高額(1,226円)に対する最低額(1,023円)の比率は83.4%(昨年度は81.8%)。この比率は、11年連続で改善。
2025年度は、過去最大額の賃金引き上げが起こります。
全国(都道府県別)最低賃金ランキング

全国(都道府県別)の最低賃金を高い順・低い順にご紹介します。
最低賃金トップ10
2025年度の最低賃金額見込みを、都道府県ごとにランキングにしました。
最低賃金の都道府県別トップ10は下表のとおりです。
順位 | 都道府県名 | 最低賃金額(円) |
1位 | 東京都 | 1,226 |
2位 | 神奈川県 | 1,225 |
3位 | 大阪府 | 1,177 |
4位 | 埼玉県 | 1,141 |
5位 | 千葉県、愛知県 | 1,140 |
6位 | 京都府 | 1,122 |
7位 | 兵庫県 | 1,116 |
8位 | 静岡県 | 1,097 |
9位 | 三重県 | 1,087 |
10位 | 広島県 | 1,085 |
日本で最も最低賃金が高い都道府県は東京都で、時給1,226円です。
人口が多く、経済活動の盛んな都道府県は最低賃金が高い傾向にあります。
最低賃金ワースト10
2025年度の最低賃金額見込みを、都道府県ごとにランキングにしました。
最低賃金の都道府県別ワースト10は下表のとおりです。
順位 | 都道府県名 | 最低賃金額(円) |
1位 | 高知県、宮崎県、沖縄県 | 1,023 |
2位 | 鹿児島県 | 1,026 |
3位 | 青森県 | 1,029 |
4位 | 鳥取県、佐賀県 | 1,030 |
5位 | 岩手県、秋田県、長崎県 | 1,031 |
6位 | 山形県 | 1,032 |
7位 | 福島県、島根県、愛媛県 | 1,033 |
8位 | 熊本県 | 1,034 |
9位 | 大分県 | 1,035 |
10位 | 香川県 | 1,036 |
日本で最も最低賃金が低い都道府県は高知県・宮崎県・沖縄県で、時給1,023円です。
最低賃金額が最も高い東京都(1,226円)と、最も低い高知県・宮崎県・沖縄県では、時給に203円の差があります。
最低賃金の差で給料はどのくらい変わる?
最低賃金最高額の東京都と最低額の高知県・宮崎県・沖縄県、それぞれで働いた場合の賃金格差を計算してみましょう。
最低賃金 | 1日(8時間)の給料 | 1ヶ月(22日)の給料 | 1年間(264日)の給料 | |
東京都 | 1,226円 | 9,808円 | 215,776円 | 2,589,312円 |
高知県・宮崎県・沖縄県 | 1,023円 | 8,184円 | 180,048円 | 2,160,576円 |
差額 | 203円 | 1,624円 | 35,728円 | 428,736円 |
1日の労働時間を8時間、1ヶ月の労働日数を22日として計算した結果は表の通りです。
東京都と高知県・宮崎県・沖縄県、それぞれ最低賃金で働いた場合、1日で1,624円、1ヶ月で35,728円、年間では428,736円の賃金差が生まれます。
【20年分】最低賃金額の推移
日本全国の最低賃金額(加重平均)の推移は下図の通りです。

2006年度に673円であった最低賃金額は、2025年度には1,121円と、1.6倍以上に増えています。
最低賃金の計算方法

最低賃金の計算方法について、時給・日給・月給それぞれ解説します。
時給制の場合
各都道府県の最低賃金額を、そのまま時給額として考えればOKです。
1時間当たりの賃金が最低賃金を下回っていた場合は違法となります。事業者は、改定の時期が近くなったら雇用者の時給を見直しておきましょう。
日給制の場合
日給制の場合、日給額÷労働時間で時給を算出し、時給が各都道府県の最低賃金を割っていないか確認します。
日給10,000円÷1日の労働時間8時間=時給1,250円
東京都の最低賃金は1,226円なのでOK!
日給9,000円÷1日の労働時間8時間=時給1,125円
埼玉県の最低賃金は1,141円なのでNG!
上記の例では、1日の労働時間を8時間と仮定して計算しています。
なお、労働時間に休憩時間は含みません。計算の際に重要なので、頭に入れておきましょう。
月給制の場合
月給制の場合、(月給額×12ヶ月)÷(年間の労働日数×労働時間)で時給を算出し、時給が各都道府県の最低賃金を割っていないか確認します。
(月給300,000円×12ヶ月)÷(年間の労働日数240日×1日の労働時間8時間*)=時給1,875円
埼玉県の最低賃金は1,141円なのでOK!
*労働時間は、休憩時間を除いた時間で計算します。本記事の計算例では休憩時間を1時間として計算しています。
最低賃金の計算方法をもっと詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPをご覧ください。
◆ 最低賃金計算の次は、手当の計算方法も確認しましょう。夜勤手当の計算方法は?建設業の例とともにわかりやすく解説!の記事もぜひご覧ください。
最低賃金に関するQ&A

最低賃金に関するよくある質問・疑問をまとめました。
最低賃金変更のタイミングはいつ?
毎年10月1日ごろが最低賃金変更のタイミングです。
都道府県によってずれがありますが、2025年度は2025年10月1日~2026年3月31日の間に全都道府県の切り替えが完了します。
2025年の最低賃金改定スケジュールの項目では、今年度の改正スケジュールをご紹介しています。
最低賃金の改定状況は?
2025年度の改定では、2024年度と比較して平均66円最低賃金が引き上がる見込みです。引き上げ後の最低賃金の全国加重平均額は1,121円です。
なお2024年度は、2023年度と比較して平均51円最低賃金が引き上がりました。最低賃金の全国加重平均額は1,055円です。
最低賃金が1,000円を超えたのはいつから?
初めて最低賃金が1,000円を超えたのは、2019年(令和元年)10月の改定です。
2019年時点では2都県(東京都1,013円、神奈川県1,011円)のみでしたが、2024年度には16都府県まで増え、2025年度からは全ての都道府県で最低賃金が1,000円を超える見込みです。
2025年度の最低賃金額は【都道府県別】2025年10月~の最低賃金改定額一覧表をご覧下さい。
最低賃金額に違反した場合の罰則は?
最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
引用元:厚生労働省 最低賃金制度とは
最低賃金以上の賃金を支払っていない事業者には、50万円以下の罰金が定められています。
最低賃金以下の賃金が提示された場合どうする?
最寄りの都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)に問い合わせてください。
なお、最低賃金未満の労働契約は、たとえ労働者側が同意した場合でも無効となります。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
引用元:厚生労働省 最低賃金制度とは
まとめ
2025年10月から適用される最低賃金額一覧、また都道府県別の最低賃金ランキングをご紹介しました。
例年8月後半~9月前半には、おおよその最低賃金額がわかります。雇用者は、最低賃金を割る労働者がでてこないか、前もって確認しておきましょう。
労働者は、今一度自分が最低賃金以上の給与をもらっているかチェックしてみてください。
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コメント
あまりに低く過ぎて嬉しくなか!! 全国比べると‥…なに公平ではないのは何故??💢 もう少し上げ上げ!!!💢
鳥取の最低賃金900で、20日出勤8時間で、144000円。
控除(社会保険料、健康保険、雇用保険で、12%引いて126720円、所得税6%で、8640円、所得控除合計額およそ30000円、通勤手当はなし)、手取り額およそ114000円で、生活保護抜けても、生活は困難と思われる。
例えば
家賃36000
水道光熱費15000
医療費17000
通勤のための交通費7500
食費25000
スマホなどの通信費6500
出費額合計107000
辛うじて7000の黒字だけど、急な出費対応が難しいと見た。