【2024年7月最新】最低賃金の全国一覧表!ランキングも紹介

会社づくり

2023年10月~2024年9月30日ごろまで適用される最低賃金額は、全国平均1,004円です。

また、全国で最も最低賃金額が高いのは東京都で1,113円、最低額は岩手県で893円です。

この記事では、

2024年の最低賃金改定スケジュール

最低賃金の全国(都道府県別)一覧表

2024年版最低賃金ランキングベスト10ワースト10

過去20年分の最低賃金額の推移

最低賃金の計算方法 

などをご紹介します。

2024年の最低賃金改定スケジュール

2024年 最低賃金の改定スケジュール

・2023年に決定した最低賃金で運用(2023年10月~2024年9月30日前後)

・各都道府県からの答申が出そろう(目安:2024年8月後半)

・改定された最低賃金がスタート(目安:2024年10月1日~2025年9月30日前後)

最低賃金は、毎年10月1日前後に改定されます。

2024年の最低賃金改定も10月1日前後になる見込みです。改定までは、2023年に決定した最低賃金額が適用されます

改定より前に、政府から改定額の目安が発表されます。発表時期は、例年7月後半~8月前半です。

8月後半には、各都道府県からの答申が出そろいます。ここで、各都道府県ごとにおおよその最低賃金額がわかります。関係労使から異議申出があった場合には調査審議が入り、最終的な額が決定します。

【7月26日更新】都道府県別2024年10月~の最低賃金改定額一覧表

2024年10月~の最低賃金改定額は、47都道府県すべてで前年度+50円です

ランク都道府県引き上げ額目安
Aランク埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪50円
Bランク北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡50円
Cランク青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄50円
情報出典:厚生労働省 令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について

最低賃金は、都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA,B,Cの3ランクに分けて引上げ額の目安を提示します。2024年の引き上げ額目安は、すべてのランクで+50円です。

目安額を元に、2024年10月~2025年9月30日ごろまで適用される最低賃金額の都道府県別一覧表を作成しました。

都道府県名2023年の
最低賃金額(円)
引き上げ額
(円)
2024年10月~の
最低賃金額目安(円)
北海道960501,010
青  森89850948
岩  手89350943
宮  城92350973
秋  田89750947
山  形90050950
福  島90050950
茨  城953501,003
栃  木954501,004
群  馬93550985
埼  玉1,028501,078
千  葉1,026501,076
東  京1,113501,163
神奈川1,112501,162
新  潟93150981
富  山94850998
石  川93350983
福  井93150981
山  梨93850988
長  野94850998
岐  阜950501,000
静  岡984501,034
愛  知1,027501,077
三  重973501,023
滋  賀967501,017
京  都1,008501,058
大  阪1,064501,114
兵  庫1,001501,051
奈  良93650986
和歌山92950979
鳥  取90050950
島  根90450954
岡  山93250982
広  島970501,020
山  口92850978
徳  島89650946
香  川91850968
愛  媛89750947
高  知89750947
福  岡94150991
佐  賀90050950
長  崎89850948
熊  本89850948
大  分89950949
宮  崎89750947
鹿児島89750947
沖  縄89650946
全国加重平均1,004501,054

2024年度最低賃金改定のポイントは、以下の通りです。

北海道、茨城、栃木、岐阜、三重、滋賀、広島が初の時給1,000円超え。47都道府県中16都道府県が時給1,000超えへ。

2023年度からの上昇額は平均50円(昨年度は43円)。1978年の制度開始以降最高額。

2024年度は、過去最大額の賃金引き上げが起こります。

世界的なインフレや国内の物価上昇も影響し、企業には賃上げが求められています。

【2023年10月~2024年9月】全国(都道府県別)最低賃金一覧

2023年10月~2024年9月30日ごろまで適用される最低賃金の全国(都道府県別)一覧表です。

自社が所在する都道府県の項目を確認し、最低賃金を割っていないか確認しましょう。

都道府県名2022年の
最低賃金額(円)
引き上げ額
(円)
目安引上額
との差額(円)
2023年10月~の
最低賃金額(円)
発効年月日
(2023年~)
北海道9204096010月1日
青  森85345+689810月7日
岩  手8543989310月4日
宮  城8834092310月1日
秋  田85344+589710月1日
山  形85446+790010月14日
福  島85842+290010月1日
茨  城91142+295310月1日
栃  木91341+195410月1日
群  馬8954093510月5日
埼  玉987411,02810月1日
千  葉98442+11,02610月1日
東  京1,072411,11310月1日
神奈川1,071411,11210月1日
新  潟89041+193110月1日
富  山9084094810月1日
石  川89142+293310月8日
福  井88843+393110月1日
山  梨8984093810月1日
長  野9084094810月1日
岐  阜9104095010月1日
静  岡9444098410月1日
愛  知98641102710月1日
三  重9334097310月1日
滋  賀9274096710月1日
京  都968401,00810月6日
大  阪1,023411,06410月1日
兵  庫96041+11,00110月1日
奈  良8964093610月1日
和歌山8894092910月1日
鳥  取85446+790010月5日
島  根85747+790410月6日
岡  山8924093210月1日
広  島9304097010月1日
山  口8884092810月1日
徳  島85541+189610月1日
香  川8784091810月1日
愛  媛85344+489710月6日
高  知85344+589710月8日
福  岡90041+194110月6日
佐  賀85347+890010月14日
長  崎85345+689810月13日
熊  本85345+689810月8日
大  分85445+689910月6日
宮  崎85344+589710月6日
鹿児島85344+589710月6日
沖  縄85343+489610月8日
全国加重平均1,004
情報出典:厚生労働省全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました をもとに弊社作成
※最低賃金1,000円以上の都道府県は赤字で記載

2023年度最低賃金のポイントは、以下の通りです。

埼玉、千葉、愛知、京都、兵庫が初の時給1,000円超え。時給1,000円を超える都道府県は東京、神奈川、大阪を含めた8都府県へ

2022年度からの上昇額は平均43円(昨年度は31円)。1978年の制度開始以降最高額。

世界的なインフレや国内の物価上昇も影響し、企業には賃上げが求められています。

全国(都道府県別)最低賃金ランキング

2024年版、都道府県別最低賃金ランキング

全国(都道府県別)の最低賃金を高い順・低い順にご紹介します。

最低賃金トップ10

2024年10月~2025年9月30日ごろまで適用される最低賃金額見込みを、都道府県ごとにランキングにしました。

最低賃金の都道府県別トップ10は下表のとおりです。

順位都道府県名最低賃金額(円)
1位東京1,163
2位神奈川1,162
3位大阪1,114
4位埼玉1,078
5位愛知1,077
6位千葉1,076
7位京都1,058
8位兵庫1,051
9位静岡1,034
10位三重1,023

日本で最も最低賃金が高い都道府県は東京都で、時給1,163円です。

1位~10位までの都道府県すべてで、最低賃金が1,000円を超えています。

人口が多く、経済活動の盛んな都道府県は最低賃金が高い傾向にあります。

最低賃金ワースト10

2024年10月~2025年9月30日ごろまで適用される最低賃金額見込みを、都道府県ごとにランキングにしました。

最低賃金の都道府県別ワースト10は下表のとおりです。

順位都道府県名最低賃金額(円)
1位岩手943
2位徳島、沖縄946
3位秋田、愛媛、高知、宮崎、鹿児島947
4位青森、長崎、熊本948
5位大分949
6位山形、福島、鳥取、佐賀950
7位島根954
8位香川968
9位宮城973
10位山口978

日本で最も最低賃金が低い都道府県は岩手県で、時給943円です。

最低賃金額が最も高い東京都(1,163円)と、最も低い岩手県では、時給に220円の差があります。

最低賃金の差で給料はどのくらい変わる?

最低賃金最高額の東京都と最低額の岩手県、それぞれで働いた場合の賃金格差を計算してみましょう。

最低賃金1日(8時間)の給料1ヶ月(22日)の給料1年間(264日)の給料
東京都1,163円9,304円204,688円2,456,256円
岩手県943円7,544円165,968円1,991,616円
差額220円1,760円38,720円464,640円

1日の労働時間を8時間、1ヶ月の労働日数を22日として計算した結果は表の通りです。

東京都と岩手県、それぞれ最低賃金で働いた場合、1日で1,760円、1ヶ月で38,720円、年間では464,640円の賃金差が生まれます

【20年分】最低賃金額の推移

日本全国の最低賃金額(加重平均)の推移は下図の通りです。

日本の最低賃金額推移(20年)

2002年に663円であった最低賃金額は2024年では1,054円と、1.5倍以上に増えています。

最低賃金の計算方法

最低賃金の計算方法

最低賃金の計算方法について、時給・日給・月給それぞれ解説します。

時給制の場合

各都道府県の最低賃金額を、そのまま時給額として考えればOKです。

1時間当たりの賃金が最低賃金を下回っていた場合は違法となります。事業者は、改定の時期が近くなったら雇用者の時給を見直しておきましょう。

日給制の場合

日給制の場合、日給額÷労働時間で時給を算出し、時給が各都道府県の最低賃金を割っていないか確認します。

例①:日給1万円で8時間、東京都で働くAさんの場合

日給10,000円÷1日の労働時間8時間=時給1,260円

東京都の最低賃金は1,163円なのでOK!

例②:日給8,000円で8時間、埼玉県で働くBさんの場合

日給8,000円÷1日の労働時間8時間=時給1,000円

埼玉県の最低賃金は1,078円なのでNG!

上記の例では、1日の労働時間を8時間と仮定して計算しています。

なお、労働時間に休憩時間は含みません。計算の際に重要なので、頭に入れておきましょう。

月給制の場合

月給制の場合、(月給額×12ヶ月)÷(年間の労働日数×労働時間)で時給を算出し、時給が各都道府県の最低賃金を割っていないか確認します。

例①:月給30万円/年間の労働日数240日/勤務時間9時~18時/埼玉県で働くAさんの場合

(月給300,000円×12ヶ月)÷(年間の労働日数240日×1日の労働時間8時間*)=時給1,875円

埼玉県の最低賃金は1,078円なのでOK!

*労働時間は、休憩時間を除いた時間で計算します。本記事の計算例では休憩時間を1時間として計算しています。

*最低賃金の計算方法をもっと詳しく知りたい方は厚生労働省のHPをご覧ください。

◆ 最低賃金計算の次は、手当の計算方法も確認しましょう。夜勤手当の計算方法は?建設業の例とともにわかりやすく解説!の記事もぜひご覧ください。

最低賃金に関するQ&A

最低賃金に関するよくある質問・疑問をまとめました。

最低賃金変更のタイミングはいつ?

毎年10月1日ごろが最低賃金変更のタイミングです。

都道府県によってずれがありますが、2023年度は10月1日~10月14日の間に全都道府県の切り替えが完了しています。

2024年の最低賃金改定スケジュールの項目では、今年度の改正スケジュールをご紹介しています。

最低賃金の改定状況は?

2023年10月は、昨年と比較して平均43円最低賃金が引き上がりました。引き上げ後の最低賃金の全国加重平均額は1,004円(昨年961円)です。

2024年10月の改定では、昨年と比較して平均50円最低賃金が引き上がる見込みです。引き上げ後の最低賃金の全国加重平均額は1,054円です。

最低賃金が1,000円を超えたのはいつから?

初めて最低賃金が1,000円を超えたのは、2019年(令和元年)10月の改定です。

2019年時点では2都県(東京都1,013円、神奈川県1,011円)でしたが、2023年度は8都府県に増え、2024年からは16都道府県になる見込みです。

2023年10月~の最低賃金額は【2023年10月~2024年9月】全国(都道府県別)最低賃金一覧をご覧下さい。

2024年10月~の最低賃金額見込みは【7月26日更新】都道府県別2024年10月~の最低賃金改定額一覧表をご覧下さい

最低賃金額に違反した場合の罰則は?

最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

引用元:厚生労働省 最低賃金制度とは

最低賃金以上の賃金を支払っていない事業者には、50万円以下の罰金が定められています。

最低賃金以下の賃金が提示された場合どうする?

最寄りの都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)に問い合わせを行ってください

なお、最低賃金未満の労働契約は、たとえ労働者側が同意した場合でも無効となります

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます

引用元:厚生労働省 最低賃金制度とは

まとめ

2023年10月~2024年9月30日ごろまで適用される最低賃金の一覧と、2024年10月~適用される最低賃金額の目安一覧、また都道府県別最低賃金ランキングをご紹介しました。

毎年8月後半には、おおよその最低賃金額がわかります。雇用者は、最低賃金を割る労働者がでてこないか、前もって確認しておきましょう。

労働者は、今一度自分が最低賃金以上の給与をもらっているかチェックしてみてください。

□■採用のお悩みを解決したい方は、工事士.comへ■□

◆ 関連記事をチェック!

コメント

  1. 匿名 より:

    あまりに低く過ぎて嬉しくなか!! 全国比べると‥…なに公平ではないのは何故??💢 もう少し上げ上げ!!!💢  

  2. 匿名 より:

    鳥取の最低賃金900で、20日出勤8時間で、144000円。
    控除(社会保険料、健康保険、雇用保険で、12%引いて126720円、所得税6%で、8640円、所得控除合計額およそ30000円、通勤手当はなし)、手取り額およそ114000円で、生活保護抜けても、生活は困難と思われる。
    例えば
    家賃36000
    水道光熱費15000
    医療費17000
    通勤のための交通費7500
    食費25000
    スマホなどの通信費6500
    出費額合計107000
    辛うじて7000の黒字だけど、急な出費対応が難しいと見た。

タイトルとURLをコピーしました