2022年10月~の最低賃金を全国一覧表でチェック!昨年比31円増

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2022年の都道府県別最低賃金改定額が発表

毎年10月に改定される最低賃金。8月22日には全国の都道府県からの答申が出そろいました。今年は平均31円最低賃金が引きあがる見通しで、最低賃金の全国加重平均額は961円です。答申額をもとに、各都道府県別の最低賃金額一覧表を作成しました。最低賃金額が変更になる前に自分の地域の最低賃金を確認しておきましょう。

最低賃金とは:最低賃金は、「最低賃金法」という法律で定められた1時間の労働に支払う賃金の最低額です。雇用する側は決められた額以上の賃金を支払わなければなりません。

都道府県別ランクと引き上げ目安額一覧

政府から発表されていた都道府県別の最低賃金引上げ目安額は下図の通りです。経済実態に応じ、全都道府県をA、B、C、Dの4ランクに分け、ランクごとに最低賃金の引き上げ額が発表されています。

対象となる都道府県最低賃金の引き上げ目安額
Aランク埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪31円
Bランク茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島31円
Cランク北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡30円
Dランク青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄30円
データ出典:厚生労働省 令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について

【8/25答申反映】2022年版都道府県別・最低賃金の予想額一覧

各都道府県からの答申を反映し、2022年(令和4年)10月からの最低賃金一覧表を作成しました。自分の会社がある都道府県の項目を確認し、自社の給料が最低賃金を割りそうにないか確認しておきましょう。

都道府県名2021年の最低賃金額(円)政府引き上げ要請額(円)2022年10月~の最低賃金額(円)実際の引き上げ額(円)
北海道8893092031
青  森8223085331
岩  手8213085433
宮  城8533088330
秋  田8223085331
山  形8223085432
福  島8283085830
茨  城8793191132
栃  木8823191331
群  馬8653089530
埼  玉9563198731
千  葉9533198431
東  京1,041311,07231
神奈川1,040311,07131
新  潟8593089031
富  山8773190831
石  川8613089130
福  井8583088830
山  梨8663189832
長  野8773190831
岐  阜8803091030
静  岡9133194431
愛  知9553198631
三  重9023193331
滋  賀8963192731
京  都9373196831
大  阪992311,02331
兵  庫9283196032
奈  良8663089630
和歌山8593088930
鳥  取8213085433
島  根8243085733
岡  山8623089230
広  島8993193031
山  口8573088831
徳  島8243085531
香  川8483087830
愛  媛8213085332
高  知8203085333
福  岡8703090030
佐  賀8213085332
長  崎8213085332
熊  本8213085332
大  分8223085432
宮  崎8213085332
鹿児島8213085332
沖  縄8203085333
全国加重平均96131
厚生労働省発表データをもとに作成

今年の発表のポイントは、以下の通りです。

大阪府が初の時給1,000円超え見込み。2019年に1,000円を超えた東京都、神奈川県に続き3番目の時給1,000円超え。

全国加重平均での上昇額は31円(昨年度は 28 円)。1978年の制度開始以降最高額。

今年は過去最大額の賃金引き上げが起こります。世界的なインフレや国内の物価上昇も影響し、企業には賃上げが求められていますが、経営者としては苦しい状況でもあります。

2022年の最低賃金額改定はいつ?

昨年2021年は、10月1日~10月8日の期間で各都道府県から最低賃金の確定額が発行されました。今年も同時期に各県の確定額が発行されるものと思われます。

最低賃金の計算方法

最低賃金は時給で表記されているため、日給制・月給制の場合は給与が最低賃金を下回っているかどうか計算する必要があります。

1時間当たりの賃金が最低賃金を下回っていた場合は違法となりますので、今のうちに見直しておきましょう。

◆ 最低賃金を割っていないか確認する計算方法

例1:月給30万円/勤務日数22日(月)/9時~18時で働く埼玉県在住Aさんの場合

月給30万円÷勤務日数22日÷1日の労働時間8時間*=時給1,704円

埼玉県の最低賃金は987円なのでクリア!

例2:月給17万円/勤務日数23日(月)/8時~17時で働く東京都在住Bさんの場合

月給17万円÷勤務日数23日÷1日の労働時間8時間*=時給923円

東京都の最低賃金は1,072円なのでアウト!給与を改善する必要があります。

*労働時間は、休憩時間を除いた時間で計算します。本記事の計算例では休憩時間を1時間として計算しています。

* 最低賃金の計算方法をもっと詳しく知りたい方は こちら

参考資料

厚生労働省:全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

厚生労働省:令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について

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コメント

  1. 匿名 より:

    あまりに低く過ぎて嬉しくなか!! 全国比べると‥…なに公平ではないのは何故??💢 もう少し上げ上げ!!!💢  

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