毎年10月は、最低賃金改定の季節
毎年10月に改定される最低賃金。2019年の改定額が各都道府県から発表されています。
* 最低賃金とは:最低賃金は、「最低賃金法」という法律で定められた1時間の労働に支払う賃金の最低額です。雇用する側は決められた額以上の賃金を支払わなければなりません。
各都道府県ごとの最低賃金
2019年10月からの最低賃金一覧は こちらから確認することができます。 10月1日から10月6までの間に順次発効される予定ですので、事業所のある県の最低賃金は押さえておきましょう。東京・神奈川は初の1,000円超え
今年の発表でのポイントは、以下の通りです。
◆ 東京都は1,013円、神奈川県は1,011円と、全国初の時給1,000円超え。
◆ 改定額の全国加重平均額は901円(昨年度874円)で、昨年より27円の引き上げ。
◆ 27円の引き上げは、 1978年に制度が始まって以来最大額
今年は、過去最大額の賃金引き上げが起こります。特に東京・神奈川は時給1,000円を超えるなど、経営者にとっては厳しいニュースでもありますね。
来月からは違法かも!?日給制・月給制でも最低賃金はきちんと確認を!
最低賃金は時給で表記されるので、日給制・月給制の場合は最低賃金を下回っているかどうか、一目では分かりにくいです。
日給制・月給制の場合も時給に換算し、1時間当たりの賃金が最低賃金を下回っていた場合は違法となってしまいます。今のうちにぜひ一度見直しをしてみてください!
* 最低賃金の計算方法を詳しく知りたい方は こちら◆ 関連記事をチェック!
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