2020年4月1日といえば…
もうすぐ4月。少し前にこんなニュースが話題になったのを覚えていますか?
――健康増進法が2020年4月1日に全面施行される。
この法律が話題になったのは、喫煙に関するルールが大きく変わるから。
予定通り4月から、屋内での原則全面禁煙が実施されます。
事務所や現場での喫煙ルールについて、すでに対策はお済みでしょうか?
先日、全国の事業者、また建設業に限定した取り組み経過がデータで発表されています。
データを見ながら、他社はどのようにこの法律に取り組んでいるのか、確認しましょう。
まだ分煙が済んでないけどどうしたらいい?というお悩みにもお答えします!
◆ 健康増進法ってどんな話だっけ…?という方はこちらから!
全面禁煙26%、完全分煙54%
今月2月に実施された帝国データバンクの調査によると、企業の26.2%が全面禁煙を実施。また、完全分煙を実施した企業は53.9%という集計結果が発表されました。
全面禁煙、完全分煙を合わせると、およそ80%。
大多数の企業が4月から非喫煙者の受動喫煙をなくすよう対策済みということになります。
増える全面禁煙
全面禁煙の割合は、2年半前の22.1%と比べて4.1ポイント増加しています。
およそ4社に1社は全面禁煙ということになりますね。
建設業の全面禁煙の割合は?
では、建設業における全面禁煙の割合はどうでしょうか。
下の図をご覧ください。
建設業の全面禁煙の実施割合は22.2%です。全業種の実施割合である26.2%と比べるとやや低めではありますが、それでも建設業の5社に1社以上は屋内全面禁煙を実施しています。
少し前の時代では考えられない…と思う方もいるのではないでしょうか。
禁煙の流れは、建設業でも着実に進んでいます。
図を見てわかる通り、ほかの業種と比較しても抜きんでで低いというわけではありません。
もはや、屋内全面喫煙の建設業事務所はよくあることというレベルまで増えているのです。
自社の対策が済んでない…どうする?
法律の全面施行はもうすぐそこ。
全面禁煙は難しいけど、正直分煙のためのブースもまだ用意できていない…という企業様は少し焦るかもしれません。
しかし、今回の法令をおさらいすると、事務所は屋内の喫煙が原則禁止というルールです。そのため例えば事務所の駐車場など屋外で喫煙をする分には法律違反にはなりません。
とり急ぎの対策としては、喫煙を屋外限定にすればいいのです。
しかし喫煙者が多い企業様は、暑い夏や寒い冬が来る前に、完全分煙を実現するための喫煙ブースの設置などを検討したほうがいいでしょう。
分煙のための対策については、政府からの助成金も出ますので、活用しながら自社の分煙対策を進めてくださいね。
◆ 助成金についてはこちらの記事でもご紹介しています!
ただしいマナーで喫煙を!
この法律についておさらいすると…
・4月1日から屋内は原則全面禁煙
・屋内で喫煙するには分煙のためのブースなどが必要
・事務所屋外での喫煙は法律違反には当たらない
ということになります。
事務所での喫煙ルールについて、今のうちに社員に周知徹底を!
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