残業時間の上限規制が変わる!?
労働基準法の改正により、2024年から建設業の残業時間に上限が設けられます。他の業種等では2019年4月からすでに上限が設けられていますが、建設業ほか一部の業種や業務では猶予が設けられていました。その猶予期間がもうすぐ終わり、2024年4月1日からは上限規制が建設業等にも適用されます。この記事では改正のポイントと、労務管理の方法について解説していきます。
【要点】2024年4月1日からの残業時間上限
まず、2024年4月1日からの残業時間についての考えをまとめてご紹介します。
・残業時間は原則月45時間、年間360時間を上限とする
・特別条項付き36協定を結んでいる場合、残業時間は「複数月平均80時間、月100時間未満、年間720時間以内」といった上限が設けられる
・違反した場合、罰則が科される恐れがある
次の項目から、詳しく解説します。
これまでの残業時間・36協定との関係
労働基準法では、労働時間は1日8時間および1週間に40時間を上限としています。この労働時間を超えて労働者を働かせる場合は、「36協定(サブロク協定)」の締結が必要となります。
一般的に、36協定を結んでいる場合、時間外労働(残業)が可能となり1ヶ月45時間、1年間360時間までは残業ができることになります。しかしこれまで、建設業では36協定で定める時間外労働の上限規制の適用除外とされていましたが、2024年4月1日以降は建設業にも上限が定められ、時間外労働の上限が原則として月45時間・年360時間となります。
特別条項付きの36協定の場合
特別条項付きの36協定を結んだ場合は45時間を超えた残業時間で労働をさせることが可能です。
これまでは残業時間の上限規制が無かったため、特別条項つき36協定において、時間の上限なく定めることができる状態でしたが、今回の改正によって特別条項付き36協定にも上限規制が設けられました。
特別条項付き36協定を結んでいる場合、残業時間は「月100時間未満(時間外労働と休日労働の合計)、年間720時間以内」が上限となります。
さらに、時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内となる必要があるほか、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までという規制も設けられています。
違反時の罰則
違反時における罰則規定が設けられています。
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があるため、法律は遵守しましょう。
2024年4月までに準備しておくべきこと
2024年の改正に備え、今から準備しておくべきことをまとめます。
◆ 36協定を締結する
立ち上げたばかりの企業など、36協定をまだ締結していないという企業は、速やかに締結し、労働基準監督署に届出をしましょう。
◆ 勤怠管理システムの導入
労働者がどれだけ残業をしているか、ルールを超える残業が発生しないかを把握するため、勤怠管理システムの導入をお勧めします。現在ではスマートフォンやパソコンで勤怠管理ができるシステムが多くあるため、デジタルで管理することがお勧めです。
◆ 従業員の確保など、ルール内で現場が回る組織づくり
残業時間が多い企業は、人員の確保や業務の効率化・仕分けによって残業時間の削減を行う必要があります。人材の定着や業務改善はすぐには実現できないため、今から対策を取り2024年に備えましょう。
監修協力
【プロフィール】 社会保険労務士法人エンチカ 波多野代表
株式会社フルキャストホールディングスに入社し、社会保険労務士資格取得後、人事領域の業務に従事。責任者として人事制度構築、労働組合対応、リストラクチャリングなど人事領域の幅広い業務を担当し、2013年に社会保険労務士として独立。4年間の個人事業主を経て、社会保険労務士法人エンチカを創業。
参考資料
厚生労働省:令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されます
◆ 関連記事をチェック!
コメント