固定残業代とは
様々な企業の求人に記載してある「固定残業代」。
これは、給料に最初からいくらかの残業代を加算しておくという仕組みで、 「見込み残業」「みなし残業」などとも呼ばれています。
この「固定残業代」について、2018年1月に法律が改正され、求人票を作成する際により細かい記載が求められるようになりました。
キホンの法律・改正された法律を確認するとともに、自社の固定残業代の表記がルール通りになっているか確認しておきましょう。
まずはキホンを確認!
まずは固定残業代について、例を用いておさらいしましょう。
例: 月給280,000円(45時間分の固定残業手当月63,640円を含む。追加分は別途支給 )
この場合、従業員の月給28万円のなかに、45時間分の残業手当を含めて支給するということになります。
つまり、月の残業が45時間以内であれば、残業代は発生しません。
45時間を超えた場合のみ、残業代を支払う必要があります。
また、残業が45時間未満だったからといって月給から固定残業代をマイナスすることはできません。
固定残業代はあくまで毎月固定で支給されるものなので、たとえその月の残業が10時間であっても45時間分が毎月固定で支給されることになります。
法改正後の固定残業代の表記
2018年1月に法改正がなされ、求人に記載する固定残業代にはより詳細な情報が求められるようになりました。
◆ ルール1:固定残業に当たる残業時間と、残業代の明記
固定残業代を設定する場合は、「何時間分/いくら」が固定残業代として含まれるのかを記載する必要があります。
残業代として記載する金額は、1時間当たりの給与×1.25倍(残業の割り増し分)×固定残業時間で計算することができます。
◆ ルール2:固定残業時間を超過した場合の残業代
固定残業代を記載した後に、「時間超過分は別途支給」という旨の記載が必要です。例えば固定残業代を45時間とした場合、45時間以上残業が発生したら、きちんと残業代を支払うということを明記しなければいけません。
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注意!固定残業を長く設定しすぎると…
ひとつ注意していただきたいのは、固定残業時間の長さです。
固定残業時間を長く設定しすぎると、求職者が見た際に「残業が多いのかな…」と不安を抱く可能性があります。
例えばどんなに忙しくても月の残業時間が30時間は超えないという会社であれば、固定残業時間は45時間とするよりも30時間としておいたほうが求職者に余計な心配を抱かせることがなくなります。
そのため、元々残業があまりない会社であれば、固定残業時間は少なめに設定しておきましょう。
法律を守って、正しい表記を!
自社のホームページなどに求人を載せる場合、ついつい詳細を省いてしまう企業様もあるかと思います。
しかし求人の時点できちんと固定残業代について触れておくことで、その後の残業代未払いなどのトラブルを防ぐことができます。
いま一度、自社の求人を確認してみてください!
◆ 法律についてもっと知りたい方はこちら
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