賃料の2/3を6ヶ月分支援する家賃支援給付金開始…14日から

会社づくり

中小企業・個人も対象の手厚い給付金

経済産業省(以下、経産省)は、緊急事態宣言の延長によって売上が減少した事業者を支えるため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金の支給を7/14より受付開始します。

この給付金は中小規模事業者をはじめ、個人事業者も対象です。

家賃の2/3を6ヶ月分一括で給付するという手厚い支援ですので、詳細を確認し、該当する方はぜひご利用をご検討ください。

給付金概要

まず、給付金の概要について経産省が出している概要をご覧ください。

公式ページは: こちら

どんな人がもらえるの?

対象となるのは資本金が10億円未満の事業者です。

資本金額が定められていない場合は、従業員2000人以下の場合に対象となります。

さらに条件として、2020年5月~2020年12月の売り上げが、①1カ月で前年同月比50パーセント以上の減少または②連続する3カ月の合計で前年同月比30パーセント以上の減少が起こっている場合に支給対象となります。※ 詳しくは解説の項目をご覧下さい。

給付金の支給対象となるかを判断する期間は2020年5月~2020年12月の売り上げ額ですので、5月・6月分で該当しない方も12月までに条件に該当するような売り上げの減少があれば申請可能ですので、頭に入れておきましょう。

また、設立したばかりで前年の売り上げデータのない2020年1月~3月に設立した企業についても給付対象とする方向で調整しているとのことですので、該当する方は経産省からの続報をお待ちください。

◆ 解説

①の、 1カ月で50パーセント以上の減少という条件では、2020年5月~2020年12月の8か月間のうち、1カ月だけでも売り上げが前年同月比50パーセント以上減っている月があれば給付の対象ということになります。

出典:経済産業省 家賃支援給付金申請要領

②の連続する3カ月の合計で前年比30パーセント以上の条件では、連続する3か月間の売り上げ合計が、前年の同月3カ月分よりも30パーセント以上減っていれば給付の対象となります。

どのくらいのお金がもらえるの?

家賃に対しどれくらいのお金が給付されるかを解説していきます。

まず法人の場合、家賃が75万円以下の場合は賃料の2/3×6カ月分が支給されます。

家賃が75万円以上の場合は、50万円+支払い賃料75万円の超過分×1/3×6カ月分が支給額となります。ただし上限が100万円のため、どれだけ高い賃料を支払っていたとしても、もらえる最高額は上限100万円×6ヶ月分の600万円ということになります。

◆ 計算例1

① 家賃60万円の企業の場合、もらえる給付金額は。

60万円×2/3=40万円

40万円×6ヶ月分=240万円が給付される

◆ 計算例2

② 家賃120万円の企業の場合、もらえる給付金額は。

50万円+(75万円の超過分45万円×1/3=15万円)=65万円

65万円 ×6ヶ月分=390万円が給付される

◆ 個人事業主の場合

個人事業主の場合は、家賃37.5万円以下の場合、賃料の2/3×6カ月分が支給されます。

37.5万円以上の場合は、25万円+支払い賃料37.5万円の超過分×1/3×6カ月分が支給額となります。

ただし上限が50万円のため、どれだけ高い賃料を支払っていたとしても、もらえる最高額は上限50万円×6ヶ月分の300万円ということになります。

賃料の対象となるもの・ならないもの

給付金の対象となる「賃料」に該当するものとしないもの似ついても把握しておきましょう。

◆ 対象となるもの

・賃料

・共益費・管理費

◆ 対象外のもの

・電気代・水道代・ガス代

・減価償却費

・保険料

・修繕費

・動産の賃借料・リース料 ※ 動産とは自動車、複写機、PCなどが該当します

・契約関連費用(更新費・礼金・解約違約金など)

・看板設置料

・販売促進費

・テナント会費

・敷金・保証金

・不動産ローン返済額

申請サポートも

給付金の申請にはたくさんの電子申請が必要となり、自分だけの力では申請ができないという方もいらっしゃるかと思います。

経産省の発表では、電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場を開設していく予定とのことで、準備ができ次第、公表されます。

申請期間は2021年1月15日までですので、焦らずサポートを受けながら申請を進めていくというのも1つの手段です。

12月まで売り上げを注視してください

要点をおさらいすると、給付金の支給対象となるかを判断する期間は2020年5月~2020年12月の売り上げ額です。

昨年の売り上げに対して今年の売り上げが、

・50パーセント以上減っている月がある

・連続する3カ月の期間で30パーセント以上減っている

以上どちらかに該当すれば、賃料の2/3が6ヶ月分一括で給付されるという大変心強い制度です。

5月・6月分で該当しない方も、ぜひ12月まで売り上げの前年対比を注視していただき、給付対象になっているかどうかを見落とさないようにしましょう。

建設業の皆様の事業継続のため、ぜひ本給付金をお役立てください。

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