【新型コロナ】全業種対象の雇用調整助成金(緊急対応期間)が受付開始されました

会社づくり

雇用調整助成金の特例措置拡大

厚生労働省は4月1日より、 新型コロナウイルスによる企業の業績悪化を受け、雇用調整助成金(緊急対応期間)の受付を開始しました。

まず、この助成金で何が得られるのかを簡単にご説明します。

◆ 新型コロナの影響を受けて事業を縮小し、社員に休業手当などを出す場合にそのお金を国が助成してくれます。

◆ 助成率は、中小企業で 4/5、大企業2/3。解雇等を行わない場合は中小企業 9/10、大企業 3/4とさらに増えます。(ただし上限1人一日あたり8,330円)

この記事では今まで助成金の申請を行ったことのない方にもわかりやすく、そもそも雇用調整助成金とは何か、緊急対応期間では従来となにがどう変わるのかどんな場合にどれだけの助成金がもらえるのかどうやって申請すればいいのかをわかりやすく、かみ砕いて解説したいと思います。

この助成金は全業種が対象です。助成金をもらうための条件も緩和されておりますので、「新型コロナで業績に影響が出ている」と感じる企業様はぜひともご覧ください。

雇用調整助成金とは

※ 雇用調整助成金についてすでにご存じの方は次の項目からお読みください。

雇用調整助成金とは、簡単にいうと、「経済的な理由で事業活動を縮小しなければならなくなり一時休業などを行った場合に、社員に休業手当などを出す費用を国が助けてくれる制度」です。

仕事が減った場合、企業にとって社員に支払うお金は痛手となります。しかし、そこで企業が社員を解雇してしまうと、失職者があふれてしまいますよね。

この助成金の目的は、雇用の維持です。

会社としては、休業手当として出て行ってしまうお金を国から助成してもらえるので事業を縮小しても人材を解雇せずにすみますし、労働者も休業時の手当をきちんと支給してもらえるので生活に困窮することなく、また解雇におびえる心配もなくなります。

従来の雇用調整助成金と緊急対応期間の違い

まずはこちらの図をご覧さい。

出典:厚生労働省HP

雇用調整金自体はもともとあった制度ですが、4月1日から開始される新型コロナウィルスによる緊急対応期間では、助成金の支給条件が緩和されています。

4月1日から6月30日までの緊急対応期間では、生産指標が1カ月5%以上低下した企業であれば助成金の支給対象となります。

※ 生産指標って?:生産指標とは、販売量売上高等の事業活動を示す指標のことです。4月1日~の緊急対応期間では、最近1か月の生産指標が、前年同期に比べ 5%以上減少した場合、支給要件を満たしたとみなされます。

※ 事業所設置から1年たっておらず、前年に比較できる月が無い場合は、令和元年 12 月と比較して確認します。

どんな場合、どれだけのお金がもらえるのか

まず誤解を招きがちなのは、雇用調整助成金=従業員の給与保証ではありません

この制度が助成してくれるのは、給与ではなく休業手当などにかかったお金です。

「休業手当など」の「など」には、「教育訓練を実施した場合の賃金相当額」、「出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成」があげられていますが、本記事では割愛させていただきます。

事業活動を縮小せざるを得ず、一部の社員または社員全員を休ませる場合*に、支給する休業手当が助成されます。助成率は中小企業で 4/5、大企業2/3。解雇等を行わない場合は 中小企業 9/10、大企業 3/4です

ただし、助成金には上限が設けられています。上限は社員1人一日あたり8,330円です。

例えば中小企業で解雇を行わない場合、社員Aさんに休業手当1日10,000円を支給するとします。この場合、助成率は9/10なので単純計算では9,000円がもらえることになりますが、上限金額を超えてしまうので、この場合は8,330円が助成額となります。

*休業は、一部社員のみの場合でも対象となります。必ずしも全社員が休業している必要はありません。

どうやって申請するの?

所定の様式を記入し、各都道府県ごとの窓口に申請する必要があります。

様式には、自社の事業内容と新型コロナウイルスの関連性や、平均賃金額、助成を申請する金額などを記入する必要があります。

都道府県ごとの窓口は、 こちらから確認できます。

様式は、こちらから確認できますが、まずは自社が要件を満たすかなど気になる点を相談してから様式を作成しましょう。次の項目に問い合わせ先のリンクを貼っています。

相談先、Q&Aはこちら

厚生労働省: 雇用調整助成金

厚生労働省: 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う 雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A

自社は助成金の対象になるかなど具体的な問い合わせはこちら(厚労省HPへ飛びます)

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