ながらスマホの事故は即免停…12月からの道路交通法改正

建設ニュース

知っていますか、法改正

12月1日から、道路交通法の改正が施行されました。

この改正で大きく変わるのは、運転中の携帯電話使用に関する罰則。

運転中の通話や携帯電話の使用(いわゆる「ながらスマホ」)による罰則が強化されています。

こんなに変わる!図で見る法改正

では、これまでの法律と12月1日より施行された新道路交通法を比較してみましょう。

ご覧の通り、今回の法改正は運転中の携帯電話使用に対し非常に厳しい罰が与えられるようになっています。

携帯電話を使用していたことが原因で、事故など交通に危険を生じさせた場合の違反点数は2点から6点に変更。

つまり、即刻免許停止となります。

「携帯電話の使用」には通話以外にも画面を注視していた場合も含まれます。

この“ 注視 ”の時間について、国家公安委員会は「おおむね2秒」と定義しています。

つまり、ほんの少しの利用のつもりでも違反になってしまうということです。

運転中はくれぐれも通話やスマートフォンアプリなどの利用はしないようにしましょう。

カーナビ、ハンズフリーは違法?

携帯電話の他にも、運転中のカーナビの使用やハンズフリーの使用など、「これはどうなるの?」と疑問に思うことがあるかと思いますので、以下で解説していきます。

◆ カーナビを見ることも「注視」にあたる

結論から言うと、カーナビを注視した場合やカーナビを注視した結果事故を起こした場合も携帯電話の使用と同じく罰則の対象となります

また、モニターをつかってテレビやDVDを観た場合も同じく罰則対象です。

カーナビの画面を長時間見たい場合は、一旦車を停車して確認する必要があります(停車中の使用に罰則はありません)。

◆ ハンズフリーでの通話は違反にならない

携帯電話を操作せずイヤホンやスピーカーを通して通話ができる「ハンズフリー機能」に関しては、道路交通法で罰則は定められていないため運転中に使っていても違反にはなりません

※ なお、イヤホンを使用して音楽を聴く行為については地方自治体の条例違反となることがありますのでご注意ください。

まとめ

では、今回の道路交通法改正で重要な3点をまとめます。

◆ 携帯電話使用の罰則強化。事故などの危険を発生させれば即免許停止に

◆ 携帯電話は、通話のみでなく画面を注視していた場合もアウト

◆ 携帯電話の端末を操作しての通話は違法だが、ハンズフリーでの通話は違法にならない

以上、ルールを守って本日もご安全に!

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